| 投資家区分移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当金庫では、移行後最初に到来する9月30日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。
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| ☆ 特定投資家制度について |
| | | 金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)では、お客さまを「特定投資家」(プロ)と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」(アマ)とに区分する特定投資家制度が設けられました。
お客さまが、「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、当金庫がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、書面交付義務などの行為規制が一部適用除外となります。
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| ☆ 投資家の区分 |
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特定投資家
(プロ)
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【一般投資家への移行不可】
・適格機関投資家(金融機関等) ・国 ・日本銀行
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【一般投資家への移行可】
・地方公共団体・上場企業・資本金5億円以上の株式会社等
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一般投資家
(アマ)
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【特定投資家への移行可】
・特定投資家以外の法人 ・一定の要件を満たす個人(当金庫との取引経験1年以上、純資産または金融資産3億円以上)
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【特定投資家への移行不可】
・個人(特定投資家へ移行可の個人を除く)
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| ☆ 「特定投資家(プロ)」から「一般投資家(アマ)」への移行を望まれるお客様へ |
| | | 「一般投資家(アマ)」に移行可能な「特定投資家(プロ)」のお客さまで、「一般投資家(アマ)」としてのお取り扱いを希望されるお客さまは、金融商品取引をお申込みくださる際又は勧誘を受ける前に、お申し出ください。
お申し出をいただいた場合は、当金庫より、承諾日、期限日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以降期限日までは、お客さまを「一般投資家(アマ)」としてお取り扱いさせていただきます。 |
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お問合せ先:0178−44−2123(営業統括部 預かり資産業務グループ) |